みなさん特別児童扶養手当もらえていますか?2級で約3.3万円/月、1級で約5万円/月

 

かなり大きいですよね。しかしこの手当には所得制限があり、その所得を超えると支給停止!

 

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いやいや、かなり高所得の人じゃないと支給停止なんてされないんでしょ?

 

確かに高所得には変わりないのですが、支給停止されている方は沢山いらっしゃいます。

 

しかも支給停止されると、当然ながら支給額は0円です。ですので所得制限額を1円でも超えてしまうと、1級だと60万円もの年収減となるのです。

※児童手当は所得制限を超えても5,000円は支給される。

 

貰えるか貰えないか瀬戸際の人は意識するとコントロールできるかもしれませんので、知っていて損ない情報かと思います。

 

今回はサラリーマンの場合限定で書きます。少しややこしいと思いますが解説していきたいと思います。

 

家族の所得は合算しない

共働きの世帯でよく質問が多いのが ”旦那と私の収入を合計するのですか?”

 

NO!!一家で一番稼ぎがいい人の収入で決まります。

 

例えばこの場合

夫500万円 妻400万円だった場合、夫の500万円で判定します。合計900万円で計算することはありません。

 

収入所得課税所得の違いを理解する

一番ややこしいのが収入と所得と課税所得。ここが理解できれば9割理解したも同然!

収入 = お給料の総額

大概お給料明細に書かれてあるので確認してみましょう。

 

所得 = 収入 - 給与所得控除

給与所得控除を記載しておきます。

給与額給与所得控除額
1,800,000円以下収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超3,600,000円以下収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超6,600,000円以下収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超10,000,000円以下収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超15,000,000円以下収入金額×5%+1,700,000円
15,000,000円超2,450,000円(上限)

 

例えば年収500万円の人の所得はいくらですか?

500万円 × 20% + 540,000円 = 154万円(給与所得控除)

500万円 - 154万円 = 346万円 ←こやつが所得になります。

 

 

課税所得 = 所得 - 各種所得控除

その他の控除の額は人により異なります。

奥様の稼ぎが103万円以下の場合 : 38万円の配偶者控除

子どもが障害者(療育手帳B)の場合 : 27万円の障害者控除

子どもが障害者(療育手帳A)の場合 : 40万円の特別障害者控除

生命保険に加入している場合 : 生命保険料控除

等々

 

ここまで理解できればあとは簡単です。

 

所得制限の額はこちら

扶養親族本人扶養義務者
   0人4,596,000円6,287,000円
   1人4,976,000円6,536,000円
   2人5,356,000円6,749,000円
   3人5,736,000円6,962,000円
   4人6,116,000円7,175,000円
   5人6,496,000円7,388,000円
   6人~1人増すごと380,000円加算1人増すごと213,000円加算

本人とは、特別児童扶養手当を受け取る親の事です。障害者ではありませんのでご注意を!

 

さきほどの”所得”を思い出してください。それに下の金額を引いて下さい。それが所得制限に関係してくる金額です。

所得 - 8万円 - 障害者控除(Bなら27万円:Aなら40万円)

 

夫:750万円 妻:250万円 障害者の子どもが1人

※扶養人数が1人になります。

 

750万円 × 10% + 120万円 = 195万円 ←給与所得控除

750万円 - 195万円 - 8万円 - 27万円 = 520万円

 

所得制限を超えてしまいました。特別児童扶養手当は支給停止となります。

 

特別児童扶養手当は20歳になるまでもらえる!

まだ子どもが小さい頃は所得制限にひっかかる事はないと思います。しかし子どもが15歳の時に旦那様は何歳ですか?

 

50歳前後になったら年収も上がり所得制限に引っかかるかも。そこも視野に入れて人生設計する必要があります。

 

おじいちゃんや、ひいおじいちゃんがお金持ちの場合は注意!

所得をみるのは障害者の父母だけにあらず!扶養義務を負っているのはおじいちゃんやひおじいちゃんの所得を見られることもあります。

 

児童手当と所得制限の額は違います

特別児童扶養手当の所得制限と、児童手当の所得制限は約150万円程ちがいます。(児童手当のほうが高い)

児童手当はもらえても、特別児童扶養手当はもらえない。なんてこともあります。

 

 

ここまで書いてきましたがいかがでした?

なかなか所得制限がかかる事はないと思いますが、ギリギリの人は対策をしても良いかもしれません。