お金に関する記事

特別児童扶養手当もらえる?所得制限を考える

みなさん特別児童扶養手当もらえていますか?2級で約3.3万円/月、1級で約5万円/月

 

かなり大きいですよね。しかしこの手当には所得制限があり、その所得を超えると支給停止!

 

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いやいや、かなり高所得の人じゃないと支給停止なんてされないんでしょ?

 

確かに高所得には変わりないのですが、支給停止されている方は沢山いらっしゃいます。

 

しかも支給停止されると、当然ながら支給額は0円です。ですので所得制限額を1円でも超えてしまうと、1級だと60万円もの年収減となるのです。

※児童手当は所得制限を超えても5,000円は支給される。

 

貰えるか貰えないか瀬戸際の人は意識するとコントロールできるかもしれませんので、知っていて損ない情報かと思います。

 

今回はサラリーマンの場合限定で書きます。少しややこしいと思いますが解説していきたいと思います。

 

家族の所得は合算しない

共働きの世帯でよく質問が多いのが ”旦那と私の収入を合計するのですか?”

 

NO!!一家で一番稼ぎがいい人の収入で決まります。

 

例えばこの場合

夫500万円 妻400万円だった場合、夫の500万円で判定します。合計900万円で計算することはありません。

 

収入所得課税所得の違いを理解する

一番ややこしいのが収入と所得と課税所得。ここが理解できれば9割理解したも同然!

収入 = お給料の総額

大概お給料明細に書かれてあるので確認してみましょう。

 

所得 = 収入 - 給与所得控除

給与所得控除を記載しておきます。

給与額給与所得控除額
1,800,000円以下収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超3,600,000円以下収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超6,600,000円以下収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超10,000,000円以下収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超15,000,000円以下収入金額×5%+1,700,000円
15,000,000円超2,450,000円(上限)

 

例えば年収500万円の人の所得はいくらですか?

500万円 × 20% + 540,000円 = 154万円(給与所得控除)

500万円 - 154万円 = 346万円 ←こやつが所得になります。

 

 

課税所得 = 所得 - 各種所得控除

その他の控除の額は人により異なります。

奥様の稼ぎが103万円以下の場合 : 38万円の配偶者控除

子どもが障害者(療育手帳B)の場合 : 27万円の障害者控除

子どもが障害者(療育手帳A)の場合 : 40万円の特別障害者控除

生命保険に加入している場合 : 生命保険料控除

等々

 

ここまで理解できればあとは簡単です。

 

所得制限の額はこちら

扶養親族本人扶養義務者
   0人4,596,000円6,287,000円
   1人4,976,000円6,536,000円
   2人5,356,000円6,749,000円
   3人5,736,000円6,962,000円
   4人6,116,000円7,175,000円
   5人6,496,000円7,388,000円
   6人~1人増すごと380,000円加算1人増すごと213,000円加算

本人とは、特別児童扶養手当を受け取る親の事です。障害者ではありませんのでご注意を!

 

さきほどの”所得”を思い出してください。それに下の金額を引いて下さい。それが所得制限に関係してくる金額です。

所得 - 8万円 - 障害者控除(Bなら27万円:Aなら40万円)

 

夫:750万円 妻:250万円 障害者の子どもが1人

※扶養人数が1人になります。

 

750万円 × 10% + 120万円 = 195万円 ←給与所得控除

750万円 - 195万円 - 8万円 - 27万円 = 520万円

 

所得制限を超えてしまいました。特別児童扶養手当は支給停止となります。

 

特別児童扶養手当は20歳になるまでもらえる!

まだ子どもが小さい頃は所得制限にひっかかる事はないと思います。しかし子どもが15歳の時に旦那様は何歳ですか?

 

50歳前後になったら年収も上がり所得制限に引っかかるかも。そこも視野に入れて人生設計する必要があります。

 

おじいちゃんや、ひいおじいちゃんがお金持ちの場合は注意!

所得をみるのは障害者の父母だけにあらず!扶養義務を負っているのはおじいちゃんやひおじいちゃんの所得を見られることもあります。

 

児童手当と所得制限の額は違います

特別児童扶養手当の所得制限と、児童手当の所得制限は約150万円程ちがいます。(児童手当のほうが高い)

児童手当はもらえても、特別児童扶養手当はもらえない。なんてこともあります。

 

 

ここまで書いてきましたがいかがでした?

なかなか所得制限がかかる事はないと思いますが、ギリギリの人は対策をしても良いかもしれません。

 

POSTED COMMENT

  1. くま より:

    文中の計算式で

    750万円 - 195万円 - 8万円 - 27万円 = 520万円

    の、8万円はどこからやって来るのでしょうか?

    • くまさん

      8万円は社会保険料控除になります。

      特別児童扶養手当の所得制限における”所得”を計算する時、様々な控除があります。
      給与所得控除や障害者控除、そして社会保険料控除があります。

      本来は払った金額そのままの”相当額”とする場合が多いのですが、特別児童扶養手当においては8万円の固定になります。

      東京都福祉保健局のHPを参照してください。
      http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shinsho/teate/toku_ji.html

  2. ぼくとかあさん より:

    上記説明の中で、
    『 生命保険に加入している場合 : 生命保険料控除 』
    とありますが、生命保険料控除は社会保険料控除とあわせて8万円の固定に含まれます。
    計算の中に8万円があらかじめ計上されているので、生命保険料控除を別で記載するのは不自然な気がします。
    表現の仕方で誤解される方もいらっしゃるかと思いコメントさせていただきました。

  3. ぼくとかあさん より:

    追記:生命保険料控除については『課税所得』の説明として出てきているだけなので
    上記説明が間違っているわけではありません。

    • ぼくとかあさん さん

      コメントありがとうございます。
      しかもフォローコメントまでいただき、お人柄の温かさを感じます。

      確かにおっしゃる通り、生命保険料控除と社会保険料控除の二つで8万円と解りづらいので、気を使いながら書いた覚えがあります。

      また解りづらい点やご指摘いただける点がありましたら、コメントいただけると幸いです。

  4. まきこ より:

    質問させていただきます。
    現在、養育費だけで生活しております。
    その場合はどのような計算方法になりますでしょうか。

    • まきこさん

      返信遅くなり申し訳ございません。
      数日体調不良でダウンしておりました。

      養育費にかんしてですが、養育費は所得にはなりません(月々もらった場合)。なので養育費だけで生活のなら特別児童扶養手当は支給されるはずです。

      しかし注意なのが、児童扶養手当です。シングルになった場合もらえる児童扶養手当と特別児童扶養手当では違う要件になると私は記憶しています。私の記憶が正しければ、児童扶養手当は養育費の8割がまきこさんの所得制限の範囲にプラスされるはずです。

      制限を超えていなくても、離別の場合は元夫の所得が超えておれば、児童扶養手当は貰えなくなる可能性はある気がします。

      詳しくは各自治体に問い合わせてください。
      すいません、中途半端な回答で。

  5. はな より:

    こんにちわ。
    質問させてください。
    以前、児童扶養手当とは違い、特別児童扶養手当の場合、養育費は所得としないとのコメントを拝見しました。
    それがかなり高額な養育費でも変わりませんか?(月々受け取り)
    また、障害者福祉金についてはどうでしょうか?

    • こんにちは。
      詳しくは税務署や自治体に聞いてください。養育費に関する税関係は少し疎くて・・・

      もし高額の養育費の場合は課税(贈与税かな?)されそうなきがします。子供の養育に関わる費用までが課税されないだったような。
      だって、旦那様がもう所得税を払っているので、奥様の養育費にも課税されたら二重課税になってしまいます。
      特別児童扶養手当の所得制限に関しても、その考え方が適用されるかも・・・すいません、わからないので税務署等に問い合わせてみてください。

      障害者福祉金は市の制度だと思うので、お住いの地域で変わってきます。

    • こんにちは。
      詳しくは税務署や自治体に聞いてください。養育費に関する税関係は少し疎くて・・・

      もし高額の養育費の場合は課税(贈与税かな?)されそうなきがします。子供の養育に関わる費用までが課税されないだったような。
      だって、旦那様がもう所得税を払っているので、奥様の養育費にも課税されたら二重課税になってしまいます。
      特別児童扶養手当の所得制限に関しても、その考え方が適用されるかも・・・すいません、わからないので税務署等に問い合わせてみてください。

      ただ離婚後も元旦那様は子供の扶養義務者となるので、そちらの所得制限に引っかかるかもしれません。

      障害者福祉金は市の制度だと思うので、お住いの地域で変わってきます。

  6. さかえ より:

    今年、2月に8歳の子供が発病し、つい先日8月に1級障害者認証されました。5月に病院のすすめで特別児童扶養手当の申請をしましたが、申請にあたり(特別)障害者控除27-40万円が適用されるのは来年8月以降=平成29年度収入から?と聞きました。新規で申請する時(H29.5頃)がリフォームなどでお金が入り用なのに、まだまだ先の来年から控除適用とは…このタイムラグに疑問を感じてます。
    申請時、障害認定となっているので申請時新たに控除が追加では無い?都合のよい考えでしょうか

    • う〜ん、制度としてルールが決まっているので仕方がないと感じます。

      ちなみに年末調整で所得税は還付されますよ。住民税はそもそも昨年の所得から計算されています。
      なので、今年の障害者控除が受けられないというのは、少し違います。今年から障害者控除は適用されると思います。

  7. げん より:

    質問です
    今回支給停止が届きました。
    28年度の会社収入は550万でした。
    妻はパートで年間80万ほど、扶養は
    三人ですがこれでダメなんですか

  8. げん より:

    追加。ちなみに同居している親が世帯主ですけれど親の収入は内容にかかわるのでしよう?

    • 年収550万円だった場合は支給停止にはなりません。
      奥様の80万円も合算するわけではありません。ちなみに合算したとしても、支給停止額までは行かないと思います。

      親御さんの所得が6,962,000円を超えていた場合は支給停止となります。
      親御さんの所得を確認してみてください。

  9. こん より:

    特別児童扶養手当について質問させて下さい。
    小学生の子供2人と主婦の妻の場合、扶養親族は3人でよいのでしょうか?
    所得制限の計算で、所得金額から引けるものが社会保険料8万とありますが、配偶者特別控除の33万円も引けますか?
    所得制限がギリギリなようで悩んでいます。

    • こんにちは!
      扶養人数に関してですが、奥様はきっと扶養人数にはカウントしません。税法上の控除対象配偶者が対象のためです。
      なので、扶養親族2人で見て、配偶者特別控除を必要経費として計上してください。

      特別児童扶養手当は所得制限が低く設定されているので、支給停止されている人は沢山います。
      テクニカルな方法をつかって、所得を下げるしか方法はないですね

      • こん より:

        早速回答頂きありがとうございます!

        テクニカルな方法となると、確定拠出年金などですかね?

        調べていくとこの位しか方法はなさそうですね。

        なかなか相談できる所が無くとても助かりました。

        • はい、確定拠出年金の保険料は控除対象です。
          (正確には小規模企業共済等掛金控除に該当します)

          そしてテクニカルな方法と言いますと・・・医療費控除や事業所得との損益通算など。ちょっと小難しくなるので説明は割愛します。

          特別児童扶養手当は所得制限を一円でも超えると支給停止になります。段階的に減額されるのではなく、○×しか選択がないので、なるべく制限内に抑えたいところですよね(^^

  10. るなさん より:

    給与以外で、収入が発生時、制限を越えてしまった場合も、手当ての支給はなくなりますか?

    • 収入の種類にもよります。
      相続により財産を取得した場合は相続税の対象で、所得制限には引っかかりません。

      しかし保険の解約や売買による収入は所得税の対象なので、所得制限の範囲に入ります。

      • るなさん より:

        迅速な回答ありがとうございます。
        大変参考になりました。
        ちなみに、所得制限額を超えた場合はいつ頃に連絡が来るのでしょうか?

        • よく覚えてないですが、8月支給分から停止になると思うので、6月ぐらいですかねー

          • るなさん より:

            重ね重ね、ありがとうございます。ちょうど、手当て申請ための診断書提出があり、支給が止まるのに、子供に負担をかけたくないと思い、確認させていただきました。
            本当にありがとうございました。

  11. Lia より:

    はじめまして、質問です。
    1級の障害児の子供が2人おります。
    この場合でも障害者控除は40万のみですか?
    (40万×2になりますか?)

  12. あやか より:

    収入755万妻パート103万以内
    子供2人で1人身体手帳1級です。
    所得排除後は560万ですが、対象外でしようか?

  13. もーのすけ より:

    主人だけの所得だけの計算で、提出で間違いないですか?今年からはパートですが、去年はフルで働いていました。 主人550万 妻250万 対象児童2名です。 該当しますか? また、祖父と今年から同居してますが、世帯は全く別です。 祖父は自営をしてますが収入別なので 関係ないですよね?

    • 世帯年収ではなく、一番収入が高いひとのだけみますよ。
      もーのすけさんのご家庭だと、550万円が判定基準となる年収ですね。

      550万円は年収ですよね?そこから給与所得控除など様々な控除がされますので、所得制限を超えることはありません

      しかし同居している祖父の方は、”生計を一にする”範囲に入って、扶養義務者となるかもしれません。自治体のホームページによって”同居している親族”と書かれていたり、”生計を一にする親族”と書かれているので、私ではお答えしかねます。全ては申請書ベースなので、一度確認してみてください。

  14. おおさわ より:

    詳しく書かれていてとても参考になりました^_^
    夫婦の収入を合算しなくて良いのは知りませんでした。
    手当てがなくなると結構大変なので、私の仕事はコントロールしなきゃいけないと思ってました。
    気兼ねなく働けそうです。
    なるべく働いて子供のために貯金します★

  15. もも より:

    8000円だけオーバーしてしまいました。。。。
    昨年家を建てましたので、今年の確定申告で申告しますが、
    関係ありますでしょうか??
    又、確定拠出年金は会社員であるとあまり意味はないでしょうか?遡って加入は難しいですよね。。。
    医療費控除も使いたいですが、なかなか10万を超えず。。。

    • こんにちは。
      確定拠出年金は会社員でもすごくメリット大きいですよ。老後まで引き出せないデメリットはありますが、所得を減らす事ができます。遡って加入はできません。

      医療費控除はなかなか10万円超えませんよね、、、
      セルフメディケーション税制はいかがですか?去年買った市販薬のレシート残ってます?8,000円くらいなら、去年買ってたら所得控除できたのですが。

      • もも より:

        お返事ありがとうございます。。
        セルフメディケーション税制初めて知りました!10万円こえなくとも控除できるんでしょうか?
        確定拠出年金は例えば最低額の5千円で一年加入したら年間6万円控除できるんでしょうか??
        無知で申し訳ございません。

        • 10万円超えない分、、、確か12,000円から88,000円までだったような、、、が控除されます。セルフメディケーションのマークが入ってる市販薬が対象です。

          確定拠出年金は年間拠出額が控除されますよ。月5,000円 年60,000円が控除です。

  16. もも より:

    昨年も質問させて頂きました。
    今年もまたオーバーしてしまい、再度質問させてください。

    特別児童扶養手当の控除一覧にある
    小規模企業共済等掛金控除にはiDecoも含みますか?
    毎年所得制限限度額を少しだけオーバーしてしまいます。計算方法も含めて下記私の見解は合っていますでしょうか?

    区の担当職員と話し私の見解での計算方法だと
    主人の給与所得後の金額
    5.478.309円
    -社会保険料控除一律8万
    -障害者控除27万
    =5.128.309円

    扶養は一人で所得制限限度額が
    4.976.000円なので

    5.128.309円-4.976.000円=152.309円オーバーです

    仮定でもし昨年
    iDeco 13.000円×1年=156.000円
    に入っていたとしたらこれを所得から控除できるとの事でしたので、
    5.478.309円
    -社会保険料控除一律8万
    -障害者控除27万
    -iDeco156.000円
    =4.972.309円

    所得制限限度額
    4.976.000円-4.972.309円=3.691円

    となり限度額内に収まっていた。という認識でおりましたがあっていますでしょうか?勉強不足でしたらですいません。ちなみに私もフルで働いており主人の扶養には入っておりません

    又、セルフメディケーション税制を使った場合、12,000円から88,000円丸っと全額所得から差し引けるのでしょうか?
    医療費控除だと、10万円超えた分例えば11万円だとしたら1万円のみ所得からさしひけますか?

    質問攻めすいません。。。

    • こんばんは。コメントいただきありがとうございます。
      私の見解なので、確定的な判断は専門家へ問い合わせてください。

      ①iDecoは小企業共済等掛金控除なので、ご自身で計算されている通りです。
       2022年にiDecoは企業型DC加入者でも加入できるようになるなど、改正があるので要チェックですね。

      ②セルフメディケーション税制は12,000円〜88,000円まで丸っと所得控除できますよ。
       10万円超えた部分での医療費控除を適用すると受けられません。

      ③医療費控除は10万円超えた分だけ医療費控除です。
       私は昨年10万円超えそうだったので、口腔内治療を全部一気に終わらせました。親知らず抜歯とか全部やりました。

      所得制限を受ける微妙なラインの時は対策で年収が変わるので重要ですよね!

      • もも より:

        ご回答有難うございます!!
        やはり今年からideco始めてみようとおもいます!!!
        ブログも楽しみにしています(^-^)

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